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自然再生法の成立

2003年7月発行パンフレット「自然再生推進法のあらまし」より転載

自然再生推進法のあらまし自然環境は、さまざまな生物が相互に係わり合い、物質やエネルギーが循環することにより、微妙なバランスの上に成り立っています。しかし、これまで人間が行ってきた自然資源の過度な利用などの行為により、自然環境が損なわれ衰退しつつあります。

わが国では、戦後、高度経済成長期を経て自然災害に対する安全性や生活水準は向上してきましたが、一方で大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の増大によって自然環境に大きな負荷を与えてきたことも確かです。

現在、自然と共生する社会の実現は重要な課題であり、地域固有の生態系その他の自然環境について、その特性に応じた保全に務めるとともに、積極的な自然再生によって衰退しつつある生態系その他の自然環境を取り戻すことが必要です。

自然再生の取り組みに向けて、平成 15 年 1 月 1 日、自然再生推進法が施行されました。